看板設置をする際、必要な申請や許可について
こんにちは!ノアーズワークス(Noah’s Works)です。
今回は普段からよく聞かれるご質問について回答していきたいと思います^^
看板を設置する際には、原則として申請が必要になります。街並みや自然、公道との兼ね合い、高さや幅、エリアや色素材など様々な条件が各自治体によって細かくルールが定められています。
松阪市の「屋外広告物ガイドブック」を貼り付けておきますので、一度確認してみてくださいね^^ https://www.city.matsusaka.mie.jp/uploaded/attachment/83540.pdf
三重県では、「良好な景観の形成」「美観風致の維持」「公衆に対する危害の防止」という3つの観点から規制をおこなっています。
屋外広告物許可申請
どのような看板を設置するのかを申請します。種類、大きさや照明のありなしなどを提示します。
三重県の許可申請 様式はこのような感じです。
有名な話だと、歴史的建造物の多い京都では、デザインや色に制限が多いです。松阪市内でも、松坂城下あたりだと、たくさんの制限があります。
道路占用申請
“ 道路に道路法で定められた物件や工作物等を設置し継続して道路を使用しようとする場合は、
道路管理者の許可を受けなければなりません。”
引用:三重県申請・届出等手続の総合窓口
(https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/navi2/procInfo.do?fromAction=2&govCode=24000&keyWord=20&procCode=1305)
たとえ、自身の建物であっても建物に取り付けられた看板が公道にかかることがあると申請が必要となります。この時に、位置図や見取り図計画図、工程表など様々な添付書類を求められます。
たとえばこのような建物から飛び出て、それが公道にかかっている場合など申請の対象になります。
工作物確認申請
看板自体の高さが4mを超える場合には、「建築基準法」が適用され、確認申請が必要となります。
- 高さ4mを超える屋上広告塔・屋上広告板
- 高さ4mを超えるタワーサイン
- 高さ4mを超えるポールサイン
- 高さ4mを超える野立看板
- 高さ4mを超える突出し看板
「公衆に対する危害の防止」という観点から大きい看板に関しては構造計画書が必要になります。
飯南のこれも工作物ですね!看板ではないかも…(笑)
こういうのですね^^ 弊社の施工事例です。
まとめ
様々な申請を適切に行い、看板を設置する必要があります。
ぜひ一度ご相談くださいね!
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大型看板を得意とする看板屋
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